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《酒類販売免許の条件緩和完了のお知らせ》

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お知らせ

2017.10.25

《酒類販売免許の条件緩和完了のお知らせ》

《酒類販売免許の条件緩和完了のお知らせ》

弊社ゴザルジャパン株式会社は、10月24日付で下記酒類販売免許

の条件緩和が完了したことをお知らせ致します。

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福 酒 第 287 号

福岡税務署長より

平成29年10月24日付で、酒税法第21条の規定により通知されました。

【酒類の販売方法】

販売する酒類の範囲は、次に該当する酒類に限る。

(1)国産酒類

カタログ等(インターネット等によるものを含む)の発行年月日の属する会計年度

(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう)の前会計年度における酒類品目ごとの

課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する

清酒、単式蒸留焼酎及び リキュール

(2)

輸入酒類

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